第二話 既存特定飲食提供施設ってなに?

2020/03/11 更新

こんにちは!編集部の青井です。
この特集では、みなさまに、2020年4月以降の飲食店の分煙対策について、「世界一わかりやすい」を目指してお伝えしていきたいと思います。

今回は「既存特定飲食提供施設」についてです。

飲食店は全て禁煙になってしまう…と思っている方、いらっしゃいませんか?
実は、一定の条件を満たす施設は、経過措置として、現在の喫煙ルールを継続することも出来るのです!

経過措置が適用される条件とは…
・飲食店のうち、既存店舗*1
・かつ客席面積が100㎡以下
・かつ資本金5000万円以下*2の店舗*3

マンガで詳しく見るにはコチラ

*1 2020年4月1日時点で営業している飲食店

*2 一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などは除かれます

*3 店舗の全てまたは一部において、喫煙可能なエリアを設ける場合、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙可能なエリアに20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせてはいけません。また法令により指定された標識の掲示が義務付けられています


2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
2020年4月から、多数の者が利用する施設のうちの飲食店等の施設においては原則屋内禁煙となりますが、一定条件を満たすことで、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室等の設置をすることは可能です。
店舗の全てまたは一部において、喫煙可能なエリアを設ける場合、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙可能なエリアに20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせてはいけません。また法令により指定された標識の掲示が義務付けられています。

本マンガは2019年に作成されたものです。
詳しい情報につきましては、以下の厚生労働省のサイトをご確認ください。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

また、こちらの記事は、健康増進法の一部を改正する法律の内容を解説するものであり、各地域で定められている条例等については、管轄自治体へのお問い合わせください。

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